関西スーパーTOBについてのまさかの続編です。
地裁で統合差し止め、と思ったその刹那、高裁でその差し止めの取り消しが。
目まぐるしいですな。
ただ、どちらにも正しい部分がありますね。
地裁が差し止めの仮処分を出したのは、手続き重視の為。
焦点となっている株主の代理人は、統合案には実際に棄権となる白票を投じていました。
しかし、株主は事前の議決権を賛成で行使していましたから、その白票を投じることで意思が上書きされてしまったわけですね。
株主の意思を伝えられていた関西スーパーが、この意思を重視して、棄権から賛成に変えたことが手続き上の争点となったわけですが、手続きを厳格に重視した地裁に対し、高裁は株主の意思を重視しました。
前述のように、どちらにも正論的部分がありますが、白票での棄権は手違いや認識不足の可能性が高いですから、高裁の判断の方が本当の意味での株主の判断に近いと言えますね。
こういうこと、組織運営にもよくあるように思います。
規則や社則を厳格に運用するのか、現実的に柔軟に運用するのか。
また、運用を主管する長によっても方針は変わりますから、会社などでは継続性という意味で難しいところもあります。
法曹というのは一般庶民には縁遠いイメージですが、扱ってる案件は、やっぱり人間社会にとって普遍性のある問題が多いんですよね。
今回のことで、そのことを改めて感じました。
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