2019年3月19日火曜日

コンビニオーナーについて

先日、中央労働委員会によって、コンビニオーナーが団体交渉を求めて救済を申し立てていた案件で、コンビニオーナーは労働者ではないとの判断が下されました。
まだ申し立ては続くので、その判断は確定ではないし難しいかもしれませんが、個人的には妥当な判断ではないかなと思います。
フランチャイズ契約と言うのは、個人法人の違いはあれど事業体と事業体との契約ですから、契約しない判断ももちろんあったわけですし、最終的には条件に納得して契約したと思いますしね。
また、続けられないから撤退しよう、というのも経営判断なわけです。
よくニュースに登場したセフンイレブンの各店舗の売り上げは、1日60万を超えるとのデータもあり、なかなか1から始めた商売でこのレベルにはならないでしょう。
それは大手の看板というのが大きいわけで、その代わりに薄利多売にはなりますが、個人商店を軌道に乗せるまでの日数を考えると、それなりにメリットがある話だと思います。
経営には良い時も悪い時もありますから、悪くなったから労働者扱いというのには違和感がありますね。
 
今、フランチャイズ契約というのはたくさんあり、コンビニだけではなく、居酒屋やマクドナルドの一部もそうですし、各携帯キャリアのショップもそうです。
コンビニオーナーが労働者かどうかの判断をどの部分でするかは色々な意見がありますが、上に挙げた中では、開店時間や仕入れ商品、価格などはほぼフランチャイザーが決めている場合が多いでしょう。
それでこそ、経営母体は違えど全国的に均一なサービスが提供できるわけですから。
そういう意味では、コンビニも他の業種も変わらないはずです。
ただ、経営母体は様々で、数店以上を経営する会社組織もあれば、個人事業主もいますが、コンビニオーナーは個人事業主が多いようですね。
そこが違う点と言えば、違う点でしょうか。
ですが、コンビニも数店以上経営する会社組織のフランチャイザーもいますから、同じ経営の土俵に立っているという意味では同じです。
ですから、個人事業者だから労働者に当てはまるとも言えないでしょう。
 
思い出してみると、コンビニオーナーが美味しい商売と言われたのは20年以上前で、15年前ぐらいにはすでにしんどい商売の代表格であったような記憶があります。
ただ、開業となると事業ですから、ある程度の事業計画と勝算があって始めるんだと思いますし、今回はそれがうまくいかなかっただけなのではないかと思いますね。
今回よくニュースに取り上げられた店でも、もっと繁盛して粗利があった場合には、時給を上げてアルバイトを募集する事も可能で、更に言えば自分はマネージメントだけすれば良い状況になった可能性があります。
そういう状況になった場合、オーナーを労働者だと認めろという声を上げたかどうかは疑問ですね。
うまくいったかいかないかで条件が変わるのは、労働者とは言えないでしょう。
 
それよりも、ちょっと疑問だったのは、事業体として契約の是正を求めなかったことですね。
日本には、下請法とか独占禁止法など、弱い立場の事業体を守る法律があります。
ドンピシャな法律ではないですが、そのあたりで勝負すれば良かったのではないかと思うんですがねぇ。
値引き販売の禁止といった価格の強制なんかは、独占禁止法でもよく出てくる案件ですし。
また、もっと団結して立ち向かうなら、LLPでも作れば良かったんではないでしょうか。
ちょっとハードルは上がりますが、交渉力は格段に上がるはずです。
なんにせよ、その大変さは理解しますし、同情もしますけど、自営の身から見ても、いや、同じ自営の立場だからこそ、労働者ってのはちょっと違うよな~とは感じますね。
 

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