斎藤陣営を手伝っていたPR会社の代表の方がnoteに上げた記事によって、公職選挙法違反の疑いが掛けられています。
要は、SNS運用に関して、報酬を支払ったかどうかということですね。
ルールはルールなんで、もし報酬を支払っていたならアウトですし、ボランティアならセーフなんですが、色々と法律が付いて行けてないなという感じです。
ちょうど10年前に、うちわを配ったかどうかで辞任した松島法相の時もそうでしたが、法律が古過ぎて、くだらない問答になっている気がしますね。
うちわの時は、うちわが寄付に当たるかどうかということで、過去の判例か慣例かは覚えていませんが、寄付に当たるといとうことでした。
実際に松島法相が配ったものは、柄の付いたうちわだったんですが、追及する方も円形の親指部分に穴が開いた、うちわとしても使える「巨大な厚紙の名刺」を配っていたんですよね。
何が違うねん・・・
その時は、こんなんを国会で議論してあほちゃうか、という感想しかありませんでした。
うちわとして使うという意味で、本質は同じですからね。
上辺だけの議論で、本当に下らないと思っていました。
まして、うちわが贈答品だったのは、フルハンドメイドだった昭和の頃の話で、販促物として駅前で無料で配られているようなプラ骨のうちわが寄付認定って、あまりにも感覚が古い。
BBQセットの火おこし用で5本も6本も無料のものを持っていた自分は、特にそう感じました。
今回も、それに近い感想を持っています。
政治家が、選挙のコーディネーターを本格的に入れるようになったのは、2005年の郵政選挙の頃からと聞いたことがあります。
下の記事を読むと、時期的には正しいようですね。
何が言いたいかというと、知事選や国政選挙なんかの大きな選挙には、プランナーやコンサルタント、コーディネーターと呼ばれる人々が参加していると言うこと。
これは、多少なりとも政治に興味がある人には、周知のことでしょう。
また、選挙の際、政見放送の精査から対談記事、メディア向けの各種動画の作成など、自民党が電通に、かつての民主党が博報堂に、仕事を依頼していたのは有名です。
なのに、SNS向けになった途端、違法認定になる。
何が違うねん・・・
政治家がSNSを使うようになって、もう何年も経ちます。
確かにSNSは、より個人に届きやすいという面があるんでしょう。
しかし、広告代理店にレガシーメディア対策を頼むのはOKで、SNS対策を企業に頼むのはNGという線引きが理解できません。
SNS発信を重視する政治家は、ネット方面に強い人を秘書として雇うこともあるでしょう。
それはOKなんですよね。
となると、SNSの性質を考えての規制というわけでもない。
やっぱり、法律の整備が追い付いていないんでしょう。
その辺りを、もっと問題点として取り上げてくれる人が出て来ないかなと思いますね。
今回の件も、本質的には違法も合法も大きな違いは無く、表面的でくだらない話になっていると思うので。
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